ヒトレンの理念について
人と人との連携をもって
一般社団法人ヒトレンは、建築を専門とし、仙台を拠点にチリ、台湾に支部を構えた国際非営利団体です。防災と災害復興支援活動を行っております。多彩な専門性を持つ個人の繋がりを軸に持続性のある未来づくりをお手伝いします。
建築の専門家を活用した様々な支援サービスを提供していくことが主な活動となりますが、それにとどまらず、場づくりを通して災害時の支援だけでなく、防災に関する教育、研究などの活動も行っていきます。
ヒトの力
東日本大震災の復興支援を通して常々感じているのは、やはり「ヒトの力」がもつ素晴らしさです。支援してきた場が「箱モノ」とならぬ為には支援をする「ヒト」、設計(デザイン)をする「ヒト」、施工(制作)をする「ヒト」の想いと志が一つとなり、そして何よりもそれを使う「ヒト」が同じ想いを持っていなければなりません。そのためにもプロジェクトの過程においてしっかりと使用者にも参加していただくことが必要不可欠となります。
また、大事に使いたい、または面白いと思えるような場にするにはそのようなデザイン力が求められます。特に災害時の復興には予算など多様な難しい諸条件を克服するアイデア力が必要となります。
例えば、お金の支援が出来なくても、お金を作る知恵を持っている、お金を節約する知恵を持っている。そのような方々の知恵をご提供いただくことにより、結果として大きな支援の力となります。
プロジェクトの進捗を知る
ご支援いただいたお金が何にどのように使われているか分かりづらいことがあります。当団体が行うプロジェクトにおいては定期的な進捗報告を通して皆様からいただいたご支援が現在どのような状態であり、そしてそれがいつどのような形となる予定なのかを知っていただき、プロジェクトの立ち上げから完成までをしっかりと見届けていただけます。
プロジェクトに参加する
各プロジェクトにおいて積極的に皆様の参加を募集しております。様々なアイデアやサービスの提供、人材や団体の紹介など、人の知恵やネットワークを通して支援の輪を世界に広げていきたいと考えております。「このプロジェクトではこういうアイデアはどうか」、「こういうやり方がある」、「自分ならこれができる」、「この人に聞いてみてはどうか」、「ソーシャルメディアなどで情報を広げる」など、参加の方法はいくつもあります。参加にご興味のある方はREGISTERページからご登録いただくか、事前に当団体までお問い合わせください。
支援金は何に使われる?
ご支援いただいたお金などは直接プロジェクト、または支援先にいくよう努めて参ります。有用な支援を行うためには相応の経費が必要となります。当団体では団体関連商品の販売などを通してなるべく自力にて運営資金の調達に努めて参りますが、印刷、通信、交通、宿泊経費など活動に必要な経費をご支援いただける企業とのパートナーシップも募集しております。
プロジェクトの費用(建設費、設計監理費など)
事務経費(事務所賃貸料、通信費など)
スタッフの給与、経費(交通費、視察時の宿泊費など)
金銭的支援以外の団体支援参考例:
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建築プロジェクト建材の提供
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団体スタッフの交通
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団体スタッフの宿泊施設の提供
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印刷機の無償提供
当団体スタッフは賞与や退職金を受け取ることはありません。当団体の利益はすべてその後の支援事業に充てられます。
詳しくは団体の定款をご参照ください。
ロゴ・LOGO
一般社団法人ヒトレンのロゴは合掌造りから発想を得ております。一つの傾く線をもう一つの線で支える形をしている漢字の「人」の姿を現し、より良い未来を願う「合掌」という言葉に加えて2,30年に一度茅葺屋根を葺き替え際に地域の人が手伝う「結」の考えに呼応するヒトレンの精神と理念を表しております。
公式キャラクター『ベコべコ一家©』
パパべコ ナナべコ コルべコ ネムべコ
ムムべコ べビべコ ママべコ ジジべコ ババべコ
赤べこは福島県会津地方を起源とする伝説の赤い牛に似せた張子の郷土玩具です。この会津地方で牛のことを「べこ」と読むため、赤い牛で「赤べこ」と読みます。
約四百年前の1611年に福島県の会津地方を襲った巨大な地震によって,柳津町にある円蔵寺虚空藏堂が倒壊しました。新たに崖の上に再建されることになった本堂の大きな木材は側の只見川を使って運ばれ、それを崖の上に運ぶ際に黒毛の牛を使いました。しかし、険しい崖の前に黒毛の牛たちはバタバタと倒れてしまい、皆が困り果てていたところにどこからともなく赤毛の牛の群れが現れ、大木を最後まで運び、お堂の再建を助けました。
そんな震災復興支援を行った伝説を持つ「赤べこ」は建築を専門とするヒトレンの活動とリンクし、防災推進と復興支援のシンボルとなるヒトレンの公式キャラクターのモチーフとして活用させていただき、ベコべコ一家が誕生しました。
災害復興支援で活躍した赤べこ伝説の起源とされる福島県柳津町にある福満虚空藏菩薩圓藏寺と公式キャラクターベコベコ©を模した防災リュック「ハグべコ」
メンバー
本部
𠮷川彰布
代表
1995年の阪神淡路大震災の経験をきっかけに建築の道を志す。Pratt Instituteで学士、UCLAで修士を取得後、アメリカや日本の建築事務所で活動。2011年の東日本大震災を含むいくつかの人災と自然災害の経験を経て、2012年より米国NPO法人アーキテクチャー・フォー・ヒューマニティ(AFH)のシニアデザインフェローとして東北の復興に携わる。今は無きAFHに代わってその精神を引き継ぎ、日本を拠点に建築の専門性を活かした場づくりの支援を必要とする地域に貢献できる創造性と行動力のある団体を目指して活動している。
五十嵐太郎
理事
建築評論家、東北大学教授。国際芸術祭、『2013あいちトリエンナーレ』にて芸術監督、『2008ベネチアビエンナーレ』にて日本館のコミッショナー、巡回展『3.11以後の建築』にてゲスト・キュレーターなどその他多数を歴任。
主な著書に文部科学省芸術選奨『被災地を歩きながら考えたこと』(みすず書房)ほか多数。
ウイリアム・ガロウェイ
理事
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任講師。カナダのマニトバ大学で修士の学位を取得後に英国や日本で建築実務に携わりながら、2008年には東京大学で都市計画の博士学位を取得した。2006年にフロントオフィス東京を共同で設立し、2012年には建築家としての作品に国際的な建築賞を受賞している。2011年の東北大震災後は、それを支援する国際組織Architecture For Humanityの東京支所の創設にも加わった。サスティナブルな建築と都市計画が専門分野で、現在は慶応義塾政策メディア研究科の環境EDGEプログラムなどを担当している。
クリスティアン・ディマ
シニアアドバイザー
早稲田大学国際教養学部助教。東京大学にて現代日本における公共空間の歴史的評価についての研究にて博士号を取得。JSPS、東京大学大学院情報学環・外国人特別研究員として「公共空間の政治経済-日本の大都市の民・官協働における新しい公共空間に関する考察」を研究。共同で建築事務所、フロントオフィス東京を設立し、オープンアーキテクチャーコラボラティブの東京チャプター(旧アーキテクチャー・フォー・ヒューマニティ)、東北プランニングフォーラム、東京トランジションズも共同設立。研究では、市民参加の都市計画プロジェクトや都市部における新たな共通項とその地域のレジリエンスへの影響を考察している。
伊東豊雄
シニアアドバイザー
1941年生まれ。1965年東京大学工学部建築学科卒業。主な作品に「せんだいメディアテーク」、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」など。現在「台中国立歌劇院」(台湾)などが進行中。2013年にプリツカー建築賞を受賞。
リズ・マリー
アドバイザー
東北大学災害科学国際研究所(IRIDeS)助教。 ワシントン大学、シアトル校(修士)、神戸大学(博士)を卒業。「人間中心住宅復興」というテーマで、国際的災害復興、住宅復興、コミュニティの復興計画を専門としています。これまで、アメリカ、インドネシア、フィリピン、そして日本の災害地を対象とした研究では、災害後いかに地元の住民やコミュニティにとってより良い生活を取り戻す助けとなる政策と住宅復興について研究しています。
メンバー
南米支部
クラウディア・オリバ
代表
建築家。2013年にチリ大学を卒業。チリ・カトリック大学の建築学修士号を取得中。東北大学、五十嵐太郎研究室で1年間研究生として在籍。
自然災害後の復興期における記憶や社会交流の役割に関するテーマに興味があり、そういった状況時における無形の要素が果たす役割に関する研究をしている。主に写真や刺繍、そして日本の伝統的民芸品の制作技術を扱い、同様のテーマにしたアート作品を制作している。
チリ大学の助教としてデザインスタジオを担当。
セバスチャン・ラクラベル
理事
建築家。2011年にチリ大学を卒業。東北大学、石田壽一研究室で都市デザインの工学修士号を取得。
防災・緊急支援の観点から建築とデザインがいかに自然災害に対応するかについて関心を持つ。特に個人空間の圧迫から解放する手段としてその時に公共空間や、集会空間が果たす役割に着目している。
サンティアゴ・デ・チリ大学、建築学部の准教授として建築と自然災害に関する教育を行っている。
ロドリゴ・アギラ
理事
建築家。1998年にチリ大学を卒業。2001年にスペイン、バルセロナにあるETSAB、カタルーニャ工科大学から芸術、建築、都市史の修士号を取得。2019年からサンティアゴ・デ・チリ大学、建築学部の学部長。
また、建築の公共的な活用や、歴史建造物の修復、環境デザインをテーマとした個人から公共まで幅広いプロジェクトを行う個人建築事務所の所長でもある。彼の活動はチリ、アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、スペイン、イタリアで出版と展示など知られている。
ディエゴ・サンチェス
現場コーディネーター
建築家。チリ大学を2013年に卒業。ここ数十年間で異常に拡大していったチリの都市に対する反応として自作された公共住宅が登場してきた事象を根底とする公営住宅設計の研究を専門に在学中から行っている。
2012年以降、地域参加型のプロセスで進める都市と建築のプロジェクトを行う非営利団体“Habitar Colectivo”の一員として活動している。また2010年2月27日のチリ地震で被災された地域の支援活動を行った。2015~2016年、ケニアで過ごし、社会的な建築やランドスケープのプロジェクトを行っている。
定款
第1 章 総則
(名称)
第1条 この法人は一般社団法人ヒトレン(英文名Alliance for Humanitarian Architecture、以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、デザインの力を通じて、世界各地の被災地をはじめとする地域社会の復興や生活環境の整備事業を支援し、
もって活力と魅力ある持続可能な社会の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自然災害等の被災者に対する支援施設及び交流空間の提供
(2) 自然災害等の被害、影響を受けた団体や個人の支援
(3) 自然災害等の被災者に対する生活環境の向上及び自立的発展に必要な物資及び資材等の提供
(4) 生活環境の向上及び自立的発展を推進するための専門家の育成及び派遣
(5) 世界各地における生活環境の向上及び自立的発展を推進するために活動している個人又は団体との連携
(6) イベント、展示、セミナー、講演会及び各種教室等の企画及び運営
(7) 前各号の事業に対する啓発及び広報
(8) その他本会の目的達成に必要な事業
2.前項の事業は日本全国のみならず、世界各地で行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 本会には、次の会員を置く。
(1) 正会員 本会の事業に賛同して入会した個人又は法人
(2) 賛助会員 本会の事業に賛同して入会した個人又は法人
2.前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により理事会に申し込むものとし、理事会は正当な理由がない限り、
入会を認めなければならない。
2.理事会は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人に その旨を通知しなければならない。
3.賛助会員として入会しようとするものは、年会費を納入することによって会員となることができる。
(会費)
第7条 正会員は、本会の事業活動及び事業運営に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において定める入会金及び
会費規定に従って、入会金及び会費を支払う義務を負う。
2.賛助会員は、本会の事業活動及び事業運営に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、総会において定める入会金及び会費規定に従って、
会費を支払う義務を負う。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員の団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第9条 会員は理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において出席した会員3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 すでに納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人
(3) 理事のうち、1名を代表理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2. 代表理事は理事の互選により決定する。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を 超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び
三親等内の親族が役員の総数の3分の 1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2.理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、業務を執行する。
3.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本会の財産の状況を監査すること
(3) 前二号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した
場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは 理事会の招集を請求すること。
(任期及び欠員補充)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
4.理事及び監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、この役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決 する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬等)
第17条 役員は、無報酬とする。
2.役員には、前項にかかわらず、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 合併及び解散
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をした場合
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって召集の請求があった場合
(3) 第 14 条第3項第4号の規定により、監事が招集した場合
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から21 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項の内容を示した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2.代表理事がかけたときまたは事故があるときは、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(議決権)
第24条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(総会議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。 ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2.総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会での書面表決等)
第26条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書 面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数 を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名 人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めた場合。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求 があった場合。
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があった場合。
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事は、前条第2号及び第 3 号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に 理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面でもって、 少なくとも開催日の5日前までに
通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(議決)
第33条 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2.理事会においては、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決 することができる。
ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
3.理事会の議決について特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(書面表決等)
第35条 各理事の表決権は平等なものとする。
2.やむを得ず理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の摘要については、理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名が記名、押印又は署名しなければならない。
3.第1 項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10 年間備え置かなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第38条 本会の資産は代表理事が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(経費の支弁)
第39条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第40条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は 理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後3 か月以内に、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1 号及び2 号の書類ついてはその内容を報告し、第3 号から第6 号までの書類については承認を
受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属証明書
(6) 財産目録
2.第1 項の規定により報告又は承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告書
(2) 理事及び監事の名簿
3.定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4.前2 項の規定にかかわらず、理事及び監事の名簿、及び会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないものとする。
5.貸借対照表は、定時社員総会の終結後延滞なく、広告しなければならない。
(剰余金の処分)
第43条 本会の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第45条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2 以上の議決を経て、 かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証 を得なければならない。
(解散及び合併)
第46条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し
2.前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
3.第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認証を得なければならない
4.第1項第4号の規定に基づき合併する場合は、総会において出席した正会員の3分の2
以上 の議決を得、所轄庁の認証を得なければならない。
(残余財産の帰属先)
第47条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した本法人と同一の目的を有する国内の特定非営利活動法人に寄付するものとする。ただし、合併又は破産による解散は除く。
(公告の方法)
第48条 本会の公告は、本会の電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告を果たせない場合は、官報に掲載
する方法にて行う。
第9章 雑 則
(細則)
第49条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
付 則
1.この定款は、本会が法人として成立した日から施行する。
2.本会の設立当初の役員は、第 13 条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。 理事 ウィリアム・ギャロウェイ、 五十嵐太郎 、
クリスチャン・ディマ、吉川彰布、 監事 温井徳子
3.本会の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第 40 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4.本法人の設立当初の会費は、第7 条の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
正会員 年会費1口 20,000 円
賛助会員 年会費1口 50,000 円
情報会員(個人) 年会費1口 7,000 円、(団体) 年会費1口 15,000 円